離婚後の児童扶養手当の所得制限はいくら?

離婚後の児童扶養手当の所得制限はいくら?

離婚後に受け取れる児童扶養手当は、受給者本人の所得が一定額以下であることが条件です。2024年11月分以降は所得制限が引き上げられ、子ども1人を扶養している場合、本人の所得が107万円未満なら全部支給、246万円未満なら一部支給の目安です。

ただし、ここでいう「所得」は給与の額面年収そのものではありません。給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種控除を反映した後の金額で判定されます。実際の可否や支給額は、扶養親族の人数、養育費、控除、同居する親族の所得などによって変わります。

児童扶養手当の所得制限はいくらか

受給者本人の所得制限は、扶養親族等の人数によって次のように変わります。金額は判定に使われる「所得」の目安で、年額です。

扶養親族等の人数 全部支給の所得制限 一部支給の所得制限
0人 69万円未満 208万円未満
1人 107万円未満 246万円未満
2人 145万円未満 284万円未満
3人 183万円未満 322万円未満
4人以上 1人増えるごとに38万円加算 1人増えるごとに38万円加算

たとえば、離婚後に子ども1人を養育し、ほかに扶養親族等がいない場合は、扶養親族等の人数が1人として扱われるのが基本です。この場合、本人の所得が107万円未満なら全部支給の範囲、107万円以上246万円未満なら一部支給の範囲が目安になります。

「未満」と「以上」の境目では判定が変わるため、所得が制限額付近の場合は、市区町村の窓口で計算してもらうことが確実です。

全部支給と一部支給の違い

所得制限の範囲内でも、所得が低いほど全部支給に近くなり、所得が高くなると一部支給になります。一部支給の金額は、所得が制限額に近づくほど少なくなります。

したがって、所得が一部支給の上限を超えている場合は、本人分の所得制限によって児童扶養手当を受けられません。上限以下であれば、全部支給または一部支給の可能性があります。

所得と年収は違う

児童扶養手当で確認されるのは、給与明細に書かれた額面年収ではなく、原則として税法上の「所得」です。

給与の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得になります。さらに、児童扶養手当の判定では、社会保険料相当額などが一律に控除されるほか、医療費控除、障害者控除、寡婦控除などが反映される場合があります。

そのため、同じ給与収入でも、控除の内容によって判定に使われる所得は変わります。給与収入を所得制限額とそのまま比較しないでください。

養育費も所得の計算に加算される

離婚した元配偶者から養育費を受け取っている場合、受け取った養育費の8割相当額が、児童扶養手当の所得計算に加算されます。養育費を受け取っている場合は、金額と受け取った時期を申告する必要があります。

たとえば、1年間に養育費を60万円受け取った場合、仮に他の控除を考えなければ、48万円相当が所得の計算に加えられることになります。これは説明のための計算例であり、実際の判定は給与所得や控除を含めて行われます。

同居する親族の所得も確認される

本人の所得が制限内でも、同居する父母、祖父母、兄弟姉妹などの扶養義務者の所得が基準を超えると、児童扶養手当を受けられないことがあります。

扶養義務者とは、受給者と同居する親族など、一定の範囲にある親族を指します。実家に戻って親と同居している場合や、親族と同じ住所で生活している場合は、本人の所得だけでなく親族の所得も確認が必要です。

扶養義務者の所得制限は、本人の全部支給・一部支給の基準とは別に設けられています。親族の人数や自治体での世帯状況によって扱いが変わるため、同居親族がいる場合は、申請前に市区町村へ確認してください。

所得制限の判定時期にも注意が必要

児童扶養手当は、申請した月の所得だけで判定するわけではありません。所得の判定に使う年や、手当の対象となる期間は、申請時期によって変わります。

一般に、児童扶養手当は11月から翌年10月までを一つの支給年度として所得を判定します。ただし、申請月によって参照される所得の年が変わるため、前年の収入が高かった場合でも、時期によって判定結果が異なることがあります。

離婚した直後で収入が減った場合でも、過去の所得を基準に判定される時期があります。現在の収入だけを見て「対象になる」と判断せず、申請する市区町村で判定対象の年度を確認してください。

離婚後に児童扶養手当を申請するときの確認項目

所得制限だけでなく、児童扶養手当の支給対象となる要件も満たす必要があります。申請前に、次の項目を整理しておくと確認がスムーズです。

  • 子どもの年齢と人数
  • 子どもと実際に同居・養育している人
  • 離婚日と、元配偶者との生活状況
  • 本人の前年または前々年の所得
  • 受け取った養育費の年間額
  • 同居している父母など扶養義務者の所得
  • 各種控除の対象になる事情があるか

申請先は、原則として子どもを養育している人が住む市区町村の児童扶養手当担当窓口です。必要書類や所得の判定年度は自治体によって案内が異なるため、戸籍や所得を確認できる書類を準備する前に、窓口へ必要書類を問い合わせてください。

離婚後の児童扶養手当は所得だけで決まらない

離婚後の児童扶養手当は、子ども1人を扶養している場合、本人の所得が107万円未満なら全部支給、246万円未満なら一部支給となるのが目安です。子どもの人数が増えると所得制限額も上がります。

ただし、所得の計算には養育費や各種控除が関係し、同居する扶養義務者の所得が原因で支給されないこともあります。まずは本人と同居親族の所得、養育費、申請時期を整理し、市区町村の窓口で個別に判定してもらいましょう。