離婚後、女性の健康保険はどう切り替える?

離婚後、女性の健康保険はどう切り替える?

離婚後に女性が切り替える健康保険は、離婚前の加入状況によって決まります。元配偶者の健康保険の扶養に入っていた場合は、原則として扶養から外れた後、勤務先の健康保険または国民健康保険へ切り替えます。

まず、元配偶者の健康保険を脱退した日が分かる「健康保険資格喪失証明書」を用意し、次の加入先を早めに手続きしてください。

離婚後の健康保険は加入状況で決まる

離婚後の状況 主な加入先 手続き先
勤務先の加入条件を満たしている 勤務先の健康保険 勤務先
勤務先の健康保険に入らない 国民健康保険 住民票のある市区町村
自分自身が加入していた健康保険を退職で失う 任意継続、国民健康保険など 加入していた健康保険者や市区町村
再婚して配偶者の扶養条件を満たす 再婚相手の健康保険の被扶養者 再婚相手の勤務先

元配偶者の健康保険に「離婚後もそのまま扶養家族として残る」ことはできません。離婚によって被扶養者の条件を満たさなくなるため、資格喪失後の加入先を自分で決める必要があります。

勤務先の健康保険に入る場合

離婚後も働いており、勤務時間や勤務日数などが加入条件を満たす場合は、勤務先の健康保険へ加入します。パートやアルバイトでも、勤務先や労働条件によっては加入対象になります。

勤務先には、元配偶者の健康保険を脱退したことを伝え、資格喪失証明書など必要書類を提出します。加入日や必要書類は勤務先を通じて確認してください。

勤務先の健康保険に加入できる場合、原則として国民健康保険への加入手続きは必要ありません。勤務先の健康保険の資格取得日を確認してから、国民健康保険の手続きを進めるか判断しましょう。

国民健康保険へ切り替える場合

勤務先の健康保険に加入しない場合は、住民票のある市区町村で国民健康保険の加入手続きをします。一般的には、健康保険の資格を失った日から14日以内の届け出が必要です。

手続きに必要になりやすいもの

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーを確認できるもの
  • 自治体が指定する申請書類

必要書類は市区町村によって異なるため、手続き前に役所の国民健康保険窓口へ確認してください。離婚届を提出したことだけでは、元配偶者の健康保険を脱退した日を証明できない場合があります。

国民健康保険料は、自治体、前年の所得、世帯の人数などによって変わります。離婚後に収入が減った場合でも、保険料が自動的に無料になるとは限りません。ただし、自治体によっては所得状況などに応じた軽減や減免制度があるため、国民健康保険の加入手続きと併せて相談するとよいでしょう。

元配偶者の健康保険から外れるときの手順

  1. 元配偶者の勤務先または健康保険者に、離婚により扶養から外れることを伝える。
  2. 健康保険資格喪失証明書を受け取る。
  3. 勤務先の健康保険に加入できるか、自分の勤務先へ確認する。
  4. 勤務先の健康保険に入らない場合は、市区町村で国民健康保険に加入する。
  5. 新しい健康保険の資格取得日を確認し、古い健康保険証や資格確認書を返却する。

資格喪失証明書の発行が遅れている場合は、元配偶者の勤務先、健康保険組合、全国健康保険協会など、加入していた保険者に発行方法を確認してください。離婚届の受理証明書だけで国民健康保険に加入できるかは自治体によって扱いが異なります。

健康保険の切り替え前に病院へ行く場合

健康保険の資格を失った後に、以前の健康保険証や資格確認書を使ってはいけません。後から資格がないことが分かると、保険者が負担した医療費の返還を求められることがあります。

新しい資格確認書などがまだ手元にない場合は、受診する医療機関に保険の切り替え中であることを伝え、市区町村や勤務先にも手続き状況を確認してください。いったん医療費を全額支払った場合でも、加入資格や申請条件を満たせば、後から保険診療分の払い戻しを受けられることがあります。

自分の勤務先の健康保険を任意継続できる場合

離婚前に自分自身が勤務先の健康保険へ加入していて、退職によってその資格を失った場合は、条件を満たせば健康保険の任意継続を選べることがあります。

ただし、元配偶者の健康保険で扶養されていただけの人が、その健康保険を離婚後も任意継続することはできません。任意継続は、原則として自分自身が被保険者として加入していた健康保険を退職後も続ける制度です。

任意継続には加入期間や申請期限などの条件があります。退職を理由に健康保険を失った場合は、加入していた健康保険者へ申請期限と保険料を確認し、国民健康保険と比較して選びます。

子どもの健康保険も別に確認する

離婚後に子どもをどちらの健康保険に入れるかは、親権だけで自動的に決まるとは限りません。子どもを元配偶者の健康保険の扶養に残すのか、自分の勤務先の健康保険や国民健康保険へ移すのかを、加入先の保険者の条件に沿って確認します。

子どもを自分の勤務先の健康保険の被扶養者にする場合は、勤務先へ収入などの条件と必要書類を確認してください。国民健康保険の場合は、世帯の加入者として市区町村で手続きをします。

離婚後の健康保険切り替えで最初にすること

最初に、元配偶者の健康保険の資格喪失日と、資格喪失証明書の発行方法を確認してください。そのうえで、自分の勤務先の健康保険に加入できるかを確認し、加入しない場合は資格喪失日から14日以内を目安に市区町村で国民健康保険の手続きをします。

元配偶者の扶養から外れた後は、勤務先の健康保険か国民健康保険など、切れ目なく加入先を決めることが重要です。保険料の軽減や子どもの加入先についても、国民健康保険の窓口で同時に相談しましょう。