離婚前に仕事をしていても、働いていることだけを理由に財産分与の対象から外れることはありません。婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持された財産は、どちらの名義や収入で得たかにかかわらず、財産分与の対象になる可能性があります。
ただし、対象になるのは原則として婚姻中に形成した財産です。婚姻前から持っていた財産、相続や贈与で得た財産などは、原則として対象外です。また、財産分与の基準となる時期や、財産形成への夫婦の貢献度によって結論が変わることがあります。
仕事をしている人も財産分与を受けられる?
仕事をして収入を得ている人でも、財産分与を受けられる可能性があります。財産分与は、離婚後の生活費を一律に補償する制度ではなく、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を分ける制度です。
そのため、専業主婦・専業主夫であることや、収入が少ないことだけが財産分与の条件になるわけではありません。夫婦の一方が働いて収入を得て、もう一方が家事や育児を担っていた場合も、家庭内の役割分担を含めて財産形成への貢献が判断されます。
財産分与について定める民法768条では、離婚した当事者の一方が相手方に対して財産の分与を求められるとされています。詳しくは民法で確認できます。
離婚前に働いて得た給料は財産分与の対象になる?
婚姻中に得た給料のうち、離婚時点で残っている預貯金などは、財産分与の対象になることがあります。給料を得た本人の口座に入っていても、婚姻中の収入で形成された預金であれば、名義だけで対象外とは判断されません。
一方、給料を生活費や住宅費、教育費などに使っており、離婚時点で残っていない場合は、その給料自体を分けることは通常できません。財産分与では、現在残っている財産や、住宅などの評価額を基準に検討します。
| 財産の例 | 財産分与での一般的な扱い |
|---|---|
| 婚姻中の給料を貯めた預金 | 婚姻中に形成された部分が対象になる可能性がある |
| 婚姻前から持っていた預金 | 原則として対象外 |
| 婚姻中に購入した不動産 | 名義や住宅ローンの残高を含めて検討する |
| 婚姻中に積み立てた退職金 | 支給の確実性や婚姻期間に対応する部分などを考慮する |
| 相続や贈与で取得した財産 | 原則として特有財産であり、対象外 |
なお、婚姻前の預金と婚姻中の給料を同じ口座で管理している場合は、どの部分が婚姻前の財産で、どの部分が婚姻中に増えた財産かを確認しにくくなります。通帳や取引履歴など、財産の形成過程が分かる資料が重要です。
仕事をしている場合、財産分与の割合はどう決まる?
夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として2分の1ずつに分ける考え方が基本です。ただし、財産の種類や形成経緯、夫婦の貢献度によって、個別に判断されることがあります。
たとえば、夫婦の一方だけが働いていたとしても、もう一方が家事や育児を担当していた場合、その役割が財産形成に対する貢献として考慮されることがあります。反対に、双方が働いていた場合も、単純に収入額だけで分けるとは限りません。
ただし、医師や会社経営者など、特別な資格・能力によって非常に大きな財産が形成されたケースでは、通常の夫婦と同じ割合にならない可能性があります。個別事情が大きいため、収入差があるだけで分与割合が自動的に変わるわけではありません。
離婚前の給料はいつまで財産分与の対象になる?
離婚前だからといって、離婚までに得たすべての収入が必ず分与対象になるわけではありません。重要なのは、夫婦が協力して財産を形成していた期間と、財産分与の基準となる時点です。
夫婦が同居して通常どおり生活していた場合は、離婚時を基準に財産を確認することが多いとされています。一方、すでに別居して夫婦の経済的な協力関係がなくなっている場合は、別居時点を基準に考えることがあります。
そのため、別居後に自分の仕事で得た収入や、別居後に形成した預金が、当然に夫婦共有の財産になるとは限りません。ただし、別居の時期、生活費の分担、婚姻関係の実態などによって判断が分かれるため、日付だけで一律に決まるものではありません。
財産分与の基準時を確認する資料
- 別居した日が分かる住民票や賃貸借契約書
- 離婚届を提出した日
- 給与明細や源泉徴収票
- 預金通帳や口座の取引履歴
- 住宅ローンの残高が分かる資料
- 保険、証券、退職金に関する資料
財産を隠されている疑いがある場合は、相手に開示を求める前に、自分が確認できる資料を保管しておくことが大切です。相手の口座に無断でアクセスしたり、違法な方法で資料を取得したりすることは避けてください。
仕事を辞めた場合や、離婚前に再就職した場合はどうなる?
仕事を辞めたことや、再就職したことだけで、財産分与の権利がなくなるわけではありません。財産分与は現在の勤務状況ではなく、主に婚姻中に形成された財産の有無と内容をもとに判断されます。
たとえば、婚姻中に貯めた預金があり、離婚前に退職していても、その預金が婚姻中に形成されたものであれば、対象になる可能性があります。反対に、離婚前に再就職して収入が増えた場合も、基準時より後に形成された財産まで当然に分けるとは限りません。
また、退職金は、すでに支給されているか、将来支給される可能性が高いか、婚姻期間に対応する部分があるかなどを確認して判断します。勤務先の制度や退職時期によって結論が変わるため、退職金規程や見込額が分かる資料を確認します。
財産分与の対象になりにくい財産
仕事をして得た財産であっても、婚姻前から保有していたものや、相続・贈与によって取得したものは、原則として「特有財産」として財産分与の対象になりません。
- 婚姻前から持っていた預金
- 婚姻前に購入した不動産
- 相続によって取得した現金や不動産
- 親族などから個人的に贈与された財産
- 婚姻中に取得したが、相続財産などと明確に区別できる財産
ただし、特有財産であっても、婚姻中に夫婦の協力で価値が増えた場合や、相手の家事・管理によって維持された場合などは、事情が考慮されることがあります。また、特有財産と共有財産を同じ口座で管理していると、区別が難しくなる場合があります。
離婚前に仕事をしている人が確認する手順
財産分与を検討するときは、現在の仕事の有無ではなく、財産の種類と形成時期を整理します。
- 財産分与の基準になりそうな日を整理する。婚姻日、別居日、離婚協議を始めた日、離婚日を時系列で記録します。
- 夫婦それぞれの財産を一覧にする。預金、不動産、車、保険、株式、退職金、住宅ローンなどを確認します。
- 婚姻前から持っていた財産と、婚姻中に増えた財産を分ける。通帳の過去の履歴や売買契約書、相続関係の資料を使って形成時期を確認します。
- 離婚時点または別居時点の金額を確認する。預金残高、ローン残高、不動産の評価額、保険の解約返戻金などを資料で確認します。
- 財産の分け方を協議書に記載する。誰がどの財産を取得するか、代償金をいついくら支払うか、支払いが遅れた場合の扱いなどを具体的に記載します。
合意した内容を後から証明できるようにするには、財産分与の金額だけでなく、対象となる財産、支払日、支払方法、分割払いの回数なども書面に残します。金銭の支払いが分割になる場合は、公正証書の作成を検討することもあります。
仕事をしている人が注意したいポイント
「自分が働いているから、相手に財産分与を請求できない」「相手より収入が多いから、すべて自分の財産になる」という考え方は正確ではありません。財産分与では、収入の有無だけでなく、婚姻中に夫婦がどのように生活し、財産を形成・維持してきたかを確認します。
一方で、相手の浪費や無断の財産処分があった場合、婚姻中の借金が生活費のためか個人的な目的かによって、分与の計算に影響することがあります。借金もすべて夫婦で分担するとは限らないため、契約内容と使途を確認してください。
財産の種類が多い、相手が資料を開示しない、不動産や会社経営が関係する、別居後の財産の扱いが問題になるといった場合は、離婚や財産分与を扱う弁護士などに個別の資料を見せて確認する必要があります。
離婚前に仕事をしている場合でも、まずは給与の入金先だけで判断せず、婚姻前・婚姻中・別居後の財産を時期ごとに分けて整理してください。財産分与の対象は、働いているかどうかではなく、主に婚姻中に夫婦の協力で形成された財産かどうかで決まります。







